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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

【一時的な資金の緊急貸付に関するご案内】

 

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施いたします。

◎申請期限が令和3年11月末まで延長となりました。

【申請窓口の休日対応について】

 ※来所での申請をご希望の場合、事前にご予約いただければ対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。(電話:25-1755)

 

↓特例貸付の具体的内容は、下記をクリックいただくとご覧いただけます。(申込書等もダウンロードできます)

https://www.fukushi-shimane.or.jp/life/corona.html

 

◎緊急小口資金および総合支援資金の申請については、窓口での申請の他、郵送での申請も可能です。(郵送される場合は、事前に本会へ電話(25-1755)でご相談いただき、郵送での申請を希望する旨をお伝えください。)

 

※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

 

また、具体的な内容のお問合せや貸付のご相談は、下記問い合わせ先へお願いいたします。

◎浜田市社会福祉協議会 生活福祉課 生活相談係(電話:25-1755)

   受付時間:(月曜日から金曜日 9:00~17:00)※但し祝日を除く

※担当者が不在の場合もございますので、事前に窓口にご連絡のうえでお越しください。

※窓口にお越しの際は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からマスク着用にご協力いただきま 

    すようお願いいたします。

 ◎特例貸付に関する基本的なお問い合わせについて

厚生労働省では「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し、特例貸付

に関するお問合せを受け付けています。

特例貸付にかかる基本的な問い合わせ等については、コールセンターをご利用下さい。

<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>

    フリーダイヤル :0120-46-1999

    受付時間: 9:00~21:00(土日・祝日含む)